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自賠責保険の被害者請求を行わなかったことと裁判上請求する弁護士費用について

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通常裁判で判決になった場合には、認容額の約10パーセント程度が弁護士費用として損害が認められます。
そのため認容額が高額になる場合には、損害として認められる弁護士費用の額も相当程度高額になります。

そして、裁判において加害者や保険会社の方から、被害者が自賠責保険への被害者請求を行っておらず、そのため認容額が過大になっているとして、弁護士費用を減額すべきという主張がなされることがあります。

この点そのような主張を否定した判例として神戸地判平成20.2.5があります。
同様に大阪地判平成20.3.13は、死亡事故に基づく損害賠償請求において、用意に自賠責保険から3000万円相当の支払いを得ることができたのに、敢えて当該手続きを取らなかった以上、同額相当の金員については、弁護士費用の基礎にすべきではないとの被告の主張につき、被害者側において、当該手続を経た上で訴訟提起に及ぶべき法的義務がある訳でみなく、裁判所の合理的裁量判断に委ねられるべき弁護士費用の算定に際し、斟酌に値する特段の事情とは解されないとして明確に否定しています。


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